おすすめ先物取引会社3選
ここでは、商品先物取引法、商品先物取引法施行令、商品先物取引法施行規則について、法令の目的や内容の概略、構成の一部などをご紹介します。法令のいずれも、健全な商品市場の維持・発展のために、取引仲介業者はもとより投資家も理解しておきたい内容です。
商品先物取引法の目的について、その第一条から引用します。
この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託等を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における委託者等の保護に資することを目的とする。
引用:「商品先物取引法について 商品先物取引法」(経済産業省)
簡単に言えば、商品先物取引法は「国民経済の健全な発展、および商品市場参加者(投資家)保護」を目的にして制定された法律です。
なお商品先物取引法は、かつて「商品取引所法」という名称でした。2011年、海先法(海外商品市場における先物取引の受諾等に関する法律)を合併し、商品先物取引法という名称に変わりました。
商品の定義・範囲、商品指数の定義、先物取引の定義、商品先物仲介業者、委託者保護基金、罰則など、商品先物取引に関する考え方の基盤を網羅的に制定しています。
以下、構成の一部を抜粋してご紹介します(章のみ)。
引用:「商品先物取引法について 商品先物取引法」(経済産業省)
- 第1章 総則
- 第2章 商品取引所
- 第3章 商品取引清算機関等
- 第4章 商品先物取引業者
- 第4章の2 商品先物取引仲介業者
- 第5章 商品先物取引協会
- 第6章 委託者保護基金
- 第7章 雑則
- 第8章 罰則
商品先物取引法施行令は、「施行令」という名称からも分かるとおり、商品先物取引法の施行に関する具体的なルールを定めた政令です。商品先物取引法の施行にともなう細則、委任に基づく事項などを詳細に取り決めています。
商品先物取引法における「商品」の具体的な指定、商品先物取引業の除外規定、顧客の判断に影響を及ぼす重要事項、不招請勧誘が禁止される商品取引契約など、第一条から第五十七条にわたって詳細に規定されています。
以下、構成の一部を抜粋してご紹介します。
引用:「商品先物取引法について 商品先物取引法施行令」(経済産業省)
- 第一条(商品の指定)
- 第二条(商品先物取引業の適用除外)
- 第四条(設立の許可等の基準)
- 第七条(株式会社商品取引所の最低資本金の額)
- 第二十九条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第三十条(不招請勧誘が禁止される商品取引契約)
- 第五十七条(権限の委任)
商品先物取引法施行規則は、「施行規則」の名の通り、商品先物取引法の施行における具体的な規則を定めたものです。「施行令」ではカバーできない詳細なルールを取り決めているのが「施行規則」と考えてください。
商品取引における「高度の能力を有する者」(商品先物取引業者など)の具体的な範囲、人的・資本的に密接な関係を有する者の具体的な範囲、自主規制業務、電磁的記録、決算関係書類等の記載事項、貸借対照表の様式、資産・負債の評価など、第一条から第百七十七条まで、附則等を含めて計200ページ以上にわたり詳細な規定が決められています。
以下、構成の一部を抜粋してご紹介します。
引用:「商品先物取引法について 商品先物取引法施行規則」(経済産業省)
- 第一条(店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)
- 第二条(電子署名)
- 第三十六条の七(株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)
- 第八十九条(廃業等の届出)
- 第九十三条(外務員登録原簿の記載事項)
- 第百条の六(顧客の判断に影響を及ぼす重要事実)
- 第百一条(顧客の指示を受けるべき事項)
- 第百二条(適用除外行為)
上記でご紹介した法令の内容について、その大半は投資家には直接関係のないものです。ただし、投資家の損益に直接関係してくる一部の条項については、投資家自身、きちんと理解しておいたほうが良いでしょう。具体的には「営業員の禁止行為」に関連する条項です。
たとえば、営業員における次のような勧誘行為は法令によって禁止されています。
これら法令によって禁止されている勧誘行為を受け、かつ当該勧誘が執拗で断りきれない状況になった場合には、安易に入金をせず、消費者庁など第三者機関に相談をするようにしましょう。